2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
○谷政府参考人 悪質な勧誘、販売行為を助長する不適正与信を排除すべく、消費者トラブルの多い個品割賦購入あっせんを行うクレジット事業者に対する規制を強化しまして、例えば、先ほど申し上げました、やみ金業者を初めとした悪質な事業者を参入できないようにする登録制を導入することや、加盟店の調査及び与信契約書面の交付の義務づけを課すということなどもよい案ではないかと考えております。また、並行いたしまして、直接勧誘
○谷政府参考人 悪質な勧誘、販売行為を助長する不適正与信を排除すべく、消費者トラブルの多い個品割賦購入あっせんを行うクレジット事業者に対する規制を強化しまして、例えば、先ほど申し上げました、やみ金業者を初めとした悪質な事業者を参入できないようにする登録制を導入することや、加盟店の調査及び与信契約書面の交付の義務づけを課すということなどもよい案ではないかと考えております。また、並行いたしまして、直接勧誘
○谷政府参考人 御指摘の個品割賦購入あっせん事業につきましては、登録制がございません。したがいまして、私ども本当に、何社こういう業者がいるかということを正確には把握できない状況でございます。 現在の法律改正も視野に入れた検討の中で、この点につきましては、やはり、例えば、やみ金業者を初めとした悪質な事業者の参入を排除すべく、登録制を導入すべきではないかという点について検討を行っているところでございます
○谷政府参考人 全国の消費生活センターなどに寄せられました消費者トラブルの相談件数を見ますと、訪問販売に関する相談事例の約三分の二がクレジットを取引に用いたものとなっております。さらに、その九割近くが、クレジットカードではなく、商品の売買のたびにその支払いについて個別にクレジット契約を結ぶ個品割賦購入あっせんと呼ばれる形態によるものとなっております。 こうした被害の背景には、悪質な勧誘、販売行為を
○政府参考人(谷みどり君) 先生御指摘のとおり、現在、加盟店の管理あるいは調査は十分ではないと考えております。この背景の大きな一つの要因として挙げられますのが、割賦販売の個品購入あっせんが全く参入自由であるということです。業界団体でいかにガイドラインを決めましても、また心ある事業者がそれを遵守しようといたしましても、参入が全く自由であるという中で、そのガイドラインを守らない事業者があちこちで散見されるということも
○政府参考人(谷みどり君) まず、一義的には販売方法によることと考えております。例えば、割賦購入あっせんというクレジットの形態を取る訪問販売、まあキャッチセールスなども含めてですが、こういった分野に対する規制をどう考えていくか、あるいはそういった場合の個人情報の例えば信用のチェックをどう考えていくか、先ほど先生が御指摘ありましたとおり、三十八条は努力規定でございますので、これが不十分ではないかという
○政府参考人(谷みどり君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、悪質商法による高齢者を始めとする次々販売等の被害には非常に深刻なものがあり、これを防止するために様々な形で取組を行う必要があると考えております。 まず、第一義的には、この悪質な販売を行う販売者に対する特定商取引法に基づく規制、そしてこれと手を携えて割賦販売法に基づく規制を考える必要があると思っております。販売方法が不適正であるという
○谷政府参考人 ことし三月二日に、六カ月間の業務停止命令を出した事例がございます。株式会社学研ジー・アイ・シーというところが、役務つき、学習塾つきの教材販売を行っておりました。ここは、例えば、わからないところは一対一の個別でつきっきりで教えてもらえるとか、あるいは、担任制をとっていないにもかかわらず、お子さんに合わせた細かいカリキュラムをつくって指導しますとか、こういう虚偽の勧誘を行っておりました。
○谷政府参考人 全国の消費生活センターに寄せられました苦情を例えば国民生活センターが取りまとめておりまして、苦情が多いものにつきまして、立入検査などの形で取り締まった事例はございます。
○谷政府参考人 学習塾につきましては、二カ月を超える期間について五万円を超える金額の契約が行われるようなものにつきましては、特定商取引法の規制対象となります。 特定商取引法では、サービスの提供条件について広告をするときに、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良、有利であると誤認するような表示をすることが禁止されております。 また、公正取引委員会が所管する不当景品類及び不当表示防止法
○政府参考人(谷みどり君) 御質問の割賦販売法の改正につきましては、対策上の可能なオプションの一つとして検討の視野には入れておりますが、まずは、本年六月の産業構造審議会基本問題小委員会報告書を受け、トラブル実態や業界の自主的取組状況、さらには海外の諸制度等の把握と分析に努めているところでございます。 本件につきましては、できるだけ早急に小委員会に対しその結果を御報告いたしまして、更なる対策の必要性等
○政府参考人(谷みどり君) お答え申し上げます。 割賦販売法におきまして、信販会社はクレジット契約締結の際に、信用情報機関を利用すること等により、購入者の支払能力を調査し、過剰な与信を行わないよう努めることが定められております。 〔委員長退席、理事峰崎直樹君着席〕 しかしながら、例えば、高齢者等をねらった悪質な住宅リフォーム訪問販売などに見られますように、悪質販売業者により勧誘されたクレジット
○政府参考人(谷みどり君) お答え申し上げます。 一般のリース取引は、企業の設備投資の手段として利用されておりますことから、事業者双方の合意に基づいた契約によりその内容を定め得るものでございます。そもそも、リース取引は金銭の貸付けではございませんで、物品の賃貸でありますので、金利という概念になじむものではございません。 一般的に、リース料は物品賃貸の対価として月々のリース料の料金の支払額及び支払回数
○谷政府参考人 先生御指摘のような問題になるケースでは、販売会社が虚偽、うその説明などにより契約を持ちかける、その一方で、リース会社が事業者の間の取引であるという理由で契約の解除を拒否するという例が見られます。特に、昨年問題になりました電話機リースの問題につきましては、例えば、事業者といいましても、実質的には廃業しているような個人事業者などがねらわれました。 これに対しましては、特定商取引法の通達
○谷政府参考人 典型的なリース契約ですと、リースを希望する事業者がリース会社に依頼しまして、リース会社はその事業者を審査した上で、リースをしてもよいと判断した場合には、リース会社が物件を購入し、その購入した物件を賃貸し、リース料を徴収する仕組みとなっております。リース契約の開始に当たりましては、リースを希望する事業者に対してリース会社からリース物件の設置工事終了を確認し、契約の意思確認をしてからリース
○谷政府参考人 リース契約は、事業者間で行われ、リースを希望する事業者からの申し込みによりまして契約が行われることが通例となっておりますけれども、一方、昨年問題となりました電話機リースにつきましては、主に販売店が個人事業者などを訪問して電話機などのリース契約を持ちかけまして、虚偽の説明や不十分な説明により契約に至るものでございまして、特にリース料が高額になるなどの問題がございました。 この電話機リース
○政府参考人(谷みどり君) 特定商取引法でございますけれども、これは特定の商取引を公正にし、購入者等の利益を保護する、そして商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にしまして、国民経済……
○政府参考人(谷みどり君) 経済産業省におきましては、御指摘のような布団類の販売その他の訪問販売あるいは電話勧誘などの消費者トラブルにつきまして、特定商取引法に基づく行政処分などを行っております。例えば、昨年、深刻な社会問題となりました住宅リフォームなども業務停止命令を発しております。 こういったものにつきまして、引き続き、消費者のトラブルの実態を踏まえ適切な対応をしてまいりたいと考えております。
○谷政府参考人 電気用品安全法を制定する際には、通常の手続どおり、内閣法制局に対しまして、法案の内容について説明をしております。 電気用品安全法における電気用品につきましては、従来より申し上げておりますとおり、中古品も排除しておりませんので、法制度の検討に際しましては、それを前提に検討されたと理解しております。ただし、当時、中古電気用品のみに的を絞って説明を行ったという記録は残っておりません。
○政府参考人(谷みどり君) 海外商品先物取引に関する苦情相談件数につきまして、先ほど申し上げました国民生活センターの数字を聞いてみました。相談者が国内商品に関するものか、それとも海外商品に関するものか御理解されていないという案件は含まれておりませんけれども、明確に海外商品先物取引に関する苦情相談件数について国民生活センターに確認をいたしましたところ、平成十七年度末時点の暫定値といたしましては、平成十六年度四百四十九件
○政府参考人(谷みどり君) 日商協の苦情の対象は、会員の国内の商品先物取引受託業務に関する案件でございまして、海外商品先物取引に関する苦情は対象になっておりません。したがいまして、日商協が発表いたしました苦情件数には海外商品先物取引に関する苦情は含まれておりません。
○政府参考人(谷みどり君) これまでもお答えしてまいりましたとおり、全国五百か所以上に設置されております消費者センターに寄せられた商品先物取引に係る苦情件数は、これらを合わせました国民生活センターから聞いているところでは、平成十五年度及び平成十六年度には七千件を超えておりましたところ、平成十七年度におきましては四千件程度となっております。 一方で、今先生御指摘になりました記事でございます日商協という
○政府参考人(谷みどり君) 商品先物取引につきましては、やはりその仕組みとかリスクとか、こういった商品の特性をお客様にきちんとお分かりいただいてからお取引いただくことが大変重要だと考えております。 御指摘のとおり、これまでこの説明がきちんとできてこなかった、あるいはひょっとするとやるつもりがないまま取引をしたような勧誘員の事例があったと考えております。このような悪質な商取引、これは商品先物取引、マルチ
○政府参考人(谷みどり君) 先ほども申し上げましたけれども、証券取引法の規定と同様の内容を商品取引所法の主務省令に規定する方針でございます。この中身といたしましては、裁判上の確定判決、和解、そして協会のあっせんによる和解などが定められておりますので、こういったものを規定するということによりまして、透明な手続によるものにつきましては損害賠償の支払ができなくなるといった弊害が生じないようにすることとしております
○政府参考人(谷みどり君) 損失補てんは市場における正常な価格形成をゆがめ、市場仲介者として保持すべき中立性、公正性に反し、投資家の市場に対する信頼を大きく損なう行為でございます。このため、本法案では、投資家保護規制の充実や取引の公正性確保の観点を踏まえまして、商品取引所法につきましても他の関係法律と同様、金融商品取引法と同等の規制を導入し、損失補てんの禁止を導入することといたしました。 また、商品取引員
○政府参考人(谷みどり君) 悪質な事業者を市場から排除し、消費者の利益を保護するとともに、公正な取引の発展を促進するということは極めて重要なことと考えております。 特定商取引法は、平成十六年の改正におきまして、行政規制が強化されますとともに、契約の取消しやクーリングオフなどに関する民事ルールが強化、整備されたところでございます。当面は、この改正法の執行をしっかり行いながら、その成果を見極めていくことが
○谷政府参考人 旧法の時代は全数検査を義務づけておりません。その中で、どの事業者が本当に検査をしたのかどうかということを知り得る手段がありません。このような状況のもとで、しかも、大企業すべての、大企業だけではない、中小企業も含めてすべてが検査をしているということを証明することはできません。 その中で、私どもは、今回の法律では、すべての電気用品、対象となっている製品については、少なくとも一回、漏電しないという
○谷政府参考人 川内先生がごらんになったのは、恐らく大変御立派な大企業、名の知れたメーカーではないかと思います。JISは任意規格でございますし、また、そのJISの中で絶縁耐力試験のやり方について定めたものはございますけれども、それは、例えば千ボルト一分と書いてあるだけでございまして、全数調査するのかサンプリングなのか、どれほどの頻度で行うか等は規定してございません。また、テレビのJISというものはございませんので
○谷政府参考人 お答え申し上げます。 質屋と古物商につきまして、私は、古物商と伺いましたときに、質屋まで含めてということで必ずしも認識はしておりませんでした。 質屋以外の古物商につきまして、先日の御質問の趣旨は、全国にいろいろな古物商がいらっしゃる、この方々が電気用品安全法の改正について御存じなく、その背景には確かに私どもの周知が行き届かなかったこともある、それで、これを周知するための団体、そういう
○政府参考人(谷みどり君) クレジット会社は、販売業者などの加盟店と契約に基づく継続的な取引関係が存在いたします。このことから、経済産業省といたしましては、販売業者の不正販売行為等による消費者トラブルの未然防止や拡大防止の観点から、クレジット会社に対しまして累次にわたる通達をもって加盟店管理の強化徹底を促してきたところでございます。 こうした背景の下、さらに昨年の悪質訪問販売リフォーム問題を契機といたしまして
○政府参考人(谷みどり君) 次々販売は、次々に消費者に対しまして訪問販売その他でいろいろな物を売り付けるという商法でございます。例えばリフォームのケースでも、次々に様々なリフォームが売り付けられた例がございます。
○谷政府参考人 商品取引員が違法行為等により顧客に損害を与えた場合につきましては、現行の証券取引法と同様に、損失が事故に起因するものであることについて主務大臣の確認を受けている場合や主務省令で定める場合には、損失補てんの禁止規定は適用されないこととなり、当該顧客がこうむった損害の賠償を行うことは可能でございます。 損失補てんの禁止が定められている証券取引法では、損失補てんの禁止が適用されない場合といたしまして
○谷政府参考人 議員御指摘のとおり、国民生活センターに寄せられました苦情の件数は私どもも把握しておりまして、以前七千件程度でございましたものが、昨年度は四千件と減少しておりますけれども、これ以外にどのような形で示談が行われているか、その件数、内容等の詳細は、現在私、把握しておりません。
○谷政府参考人 平成十年、平成十六年における商品取引所法の大幅な改正につきましては、それぞれ、商品取引所審議会、産業構造審議会で議論した答申等に基づきまして、政府内において改正の準備作業が行われております。こうした平成十年、平成十六年の改正につながります審議会における答申などにおいて、損失補てんの禁止について導入すべきとの答申がなされておらず、このため、平成十年、平成十六年、いずれの商品取引所法改正
○谷政府参考人 国民生活センターに寄せられた商品先物取引に係る苦情件数は、同センターから聞いているところでは、平成十五年度及び平成十六年度には七千件を超えておりましたが、平成十七年度においては四千件程度となっております。議員御指摘のとおり、件数は減少しているものの、依然として四千件以上の苦情が寄せられております。経済産業省といたしましては、この事実を真摯に受けとめ、商品先物市場の信頼性向上のため、これをさらに
○谷政府参考人 証券取引に関する課徴金制度につきましては、平成十六年の証券取引法の一部改正法に基づいて平成十七年四月から実施されていると承知しております。 証券の場合、現実には悪質性の度合いが千差万別であるところ、対象者に重大な影響がある刑事罰については抑制的、補充的に運用されるため、刑事罰を科すに至らない程度の違反行為は結果として放置されることになって、したがって、商品取引の違反行為の実情に見合
○谷政府参考人 商品先物取引は、商品取引所に上場されているガソリン、灯油といった石油製品や、天然ゴム、アルミといったさまざまな実物商品の将来の受け渡しを約束し、その際の価格を取り決める取引でございます。このため、商品先物取引は、実需者、事業者による物品の売買を基礎としておりまして、その取引の場である商品市場は、これらの商品の生産、流通に携わる事業者に対しまして、売り手、買い手を限ることなく、だれもが
○谷政府参考人 私どもといたしましても、悪質な事業者を市場から排除しまして、消費者の利益を保護するとともに、公正な取引の発展を促進するということは大変重要なことだと考えております。 この観点から、特定商取引法は十六年に改正されまして、その中で、行政規制が強化されますとともに、契約の取り消しあるいはクーリングオフなどに関する民事ルールが強化、整備されたところでございます。 私ども、今、この整備された
○谷政府参考人 国民生活センターに寄せられました商品先物取引に係る苦情件数は、現在同センターから聞いているところでは、平成十七年度において四千二百十二件となっております。 なお、平成十五年度及び平成十六年度に国民生活センターに寄せられた苦情件数は七千件を超えておりますところ。これと比較いたしますと、改正法施行後における苦情件数は大幅に減少をしております。
○谷政府参考人 お答え申し上げます。 私ども経済産業省は、業を所管する立場、そして業を監督し、また立入検査を行い、処分を行う立場、これをそれぞれ重要なものとして実施しております。 例えば、昨年の新しい法律の改正を受けまして、検査の職員数の定員を増加するとともに、検査そして処分、それぞれの組織を独立させた形で整備するなど行いまして、委託者の保護による信頼されるマーケットの形成に全力を尽くしております
○谷政府参考人 現在、業界にもこのガイドラインを徹底いたしまして、検査監督体制の強化、一層の連携の強化も図り、改正法の執行に鋭意努めているところでございます。これによりまして、苦情件数も、まだ四千件は超えておりますけれども、大幅に減少するなど、その効果が発揮されているところでございます。 したがいまして、経済産業省といたしましては、引き続き規制が強化された商品取引所法を厳格に執行していくということによりまして
○谷政府参考人 先生御指摘のとおり、商品先物につきましては、既に勧誘規制としては厳格な再勧誘の禁止を導入するなど、抜本的な投資家保護措置を講じたところでございます。また、御指摘のとおり、法令上どのような類型の行為が違反となるかを明確にすることにより、商品取引員における法令遵守体制の適切な強化が期待できるということから、勧誘規制の内容について具体化いたしました商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン
○谷政府参考人 平成十六年の通常国会において成立した改正商品取引所法では、まず、商品取引員が勧誘等を行うに際して、勧誘に先立って、自己の商号及び商品先物取引の勧誘を行うことを告げた上で、勧誘を受ける意思を確認することの義務づけ、一度勧誘を断った者に対する勧誘を禁止するいわゆる再勧誘の禁止、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適切な勧誘を行ってはならないとする適合性原則の導入等の抜本的な勧誘規制
○谷政府参考人 審議会の場では、電気用品の安全を確保するために非常に重要なアクターである消費者でありますとか、さまざまな方の御意見は拝聴いたしましたけれども、御質問にございました、中古販売業者の個別業者のヒアリングは実施しておりません。
○谷政府参考人 審議会の中には、学識経験者、中小企業関係者など、さまざまな委員の方々にお入りいただきました。その上で、幅広くパブリックコメントも実施をいたしました。
○谷政府参考人 お答え申し上げます。 電気用品の安全を確保するための電気用品安全法、この改正につきましては、平成十年六月から開催されました審議会におきまして、メーカーだけではございません、学識経験者、消費者、流通業界やマスコミ、中小企業関係の方々など、代表する方々に御審議をいただきました。さらに、審議会に御参加いただけませんでした方々からも広く御意見をちょうだいするために、平成十年九月にパブリックコメント